日本じゃばら普及協会 公認マークについて
1.資格
①和歌山県北山村産のじゃばらを対象とする。
②果皮はじゃばらに含まれるナリルチンがアレルギーに対して効果があることを証明されたものを使用する。
2. 公認手続き
①申請者は、日本じゃばら普及協会に別紙の申請書と商品見本を提出する。
②理事会にて公認の可否を検討し、条件が満たされたと理事会が判断する場合は、公認マークの使用を認める。
3. 公認マークのロゴ
公認マークは次の通りとする。
※日本じゃばら普及協会公認マークは株式会社ジャバラ・ラボラトリーの登録商標です。
公認マーク使用申請書 はコチラからダウンロードして下さい。